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ご利用規約

■第1章 総則

第1条(契約約款の適用)
渋谷オフィス Jyovial, co,ltd.(以下「弊社」といいます)は、電話代行利用契約約款(以下「契約約款」といいます)を定め、これにより電話代行サービスを提供します。

第2条(契約約款の変更)
弊社は、この契約約款を改定変更することがあります。この場合には料金その他の提供条件は変更後の契約約款によります。但し、月額料金変更については実施日の3ヶ月前に別紙またはメールで告知いたします。

第3条(サービスの内容)
1.弊社が提供するサービスは、契約者が電話代行サービスを使用して、その他サービスを含む電話代行に関連したサービスです。
2.電話代行サービス及び関連したサービスの内容と料金等については第15条の別紙料金表に定めることとします。
3.契約者が受けている現サービスの内容を過去または未来の情報へ変更する場合の料金等については第15条の別紙料金表に定めることとします。


■第2章 利用契約

第4条(契約の利用期間)
弊社の提供する電話代行サービスの利用に関する契約は、契約者が弊社に対し、弊社の指定する方をもって途中解約の旨を通知しない限り、自動で継続するものとします。

第5条(利用契約の単位)
電話代行サービスの利用契約およびプラン・サービスの変更または追加の単位は1ケ月単位とします。


■第3章 利用申込等

第6条(利用申込)
電話代行サービスの利用申込は、弊社が別に定める契約申込書に必要事項を記載して弊社に提出するものとします。

第7条(利用契約の成立)
1.電話代行サービスの利用契約は、本規約及びプライバシーポリシーを承認の上、弊社への利用申込に対して、弊社がこれを承諾して本契約締結完了後に成立します。
2.電話代行サービスの利用契約は、利用申込に対して弊社が指定した身分証明書(運転免許書等)を提出するものとします。→ 必要書類を参照
3.弊社は、本契約の前に仮契約の際、契約番号をすみやかに契約者にお知らせしますが、本契約成立後までは契約番号の告知および印刷物等の制作は行わないものとします。
4.20歳未満の方は、申込にあたり法定代理人の同意を要し、法定代理人は契約者の義務につき連帯して保証するものとします。

第8条(申込の拒絶)
弊社は、次のいずれかに該当する場合には、電話代行サービスの利用申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行う場合があります。
1.電話応対依頼書の内容に不備または記入漏れがある場合
2.仮契約書の内容に不備または記入漏れがある場合
3.本契約書の内容に不備または記入漏れがある場合
4.弊社から電話応対依頼書を送信後、契約者の検討中期間が10日以上経過した場合
5.利用申込後、14日間以内に利用開始にならない場合
6.本契約書の返送日が弊社指定日より1営業日以上遅れた場合
7.最初の申込者と契約者または利用者が打合せの途中で変更となった場合
8.申込者と契約者の身分証明書が異なる場合
9.弊社から利用説明を受けた申込者が利用者に当該利用説明の共有を怠った場合
10.契約申込書に虚偽の事実の記載があった場合
11.申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合
12.申込者の要望が弊社の業務の遂行上または技術上に困難がある場合
13.暴力団、反政府組織、その他社会通念上反社会的組織であるかその構成員、および関係者である場合


■第4章 契約事項の変更等

第9条(契約者の氏名等の変更、漏れ、不達)
1.契約者は、氏名、名称、住所、電話番号、メールアドレス、事業内容、社員名簿、その他必要事項等に変更、漏れ、不備、不達があったときは、速やかに正しい内容を弊社へ連絡するものとします。
2.情報相違発覚後3日以内に弊社から契約者に連絡が取れない、契約者が正しい内容を連絡してこない場合は電話代行サービスが停止されるときがあります。この場合、サービス停止中でも月額料金は発生します。
3.情報相違発覚後1週間以内に正しい内容を連絡してこない場合は電話代行サービスの契約が解除されるときがあります。この場合、サービスが解除された日までの月額料金は発生します。
4.契約事項の変更等の際には第15条の別紙料金表に定める変更手数料等の料金が発生するときがあります。


■第5章 サービスの利用制限、中断と中止および停止と解除

第10条(利用の制限)
1.弊社は天災、事変その他の非常事態が発生、また発生する恐れのある時は、公共の利益のために、非常時における緊急を要する通信を最優先に取り扱うため、電話代行サービスの提供を制限、または停止することがあります。
2.契約者が電話応対依頼書に記入していない本契約外の対応につきましては、「私では分かりかねますので、担当者に申し伝えます。」もしくは、「私では分かりかねますので、担当者より折り返しご連絡いたします。」の何れかの対応とします。但し、オプション契約により応対内容をカスタマイズした場合はこの限りではないものとします。
3.各プランの契約後、弊社が用意した応対方法以外の対応を希望する場合はオプション契約またはカスタマイズ契約とします。
4.弊社は輻輳が発生、また発生する恐れのある時は、ベストエフォートでのサービスを提供します。
5.弊社は、夏期休暇及び年末年始休暇があります。具体的な日程については、別紙に定めることとします。GWについてはカレンダー通りとします。

第11条(サービスの中断と中止)
弊社は、次のいずれかに該当する場合、電話代行サービスの提供を予告なく中断、中止することがあります。
1.第一種電気通信事業者(NTTやKDDI,SoftBankなど)が電気通信サービスの提供を中止することにより、電話代行サービスの提供を行なうことが困難になったとき
2.地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなったとき
3.火災、停電、戦争、テロ、動乱、暴動、騒乱、労働争議、疫病等の不慮の事故によりサービスの提供ができなくなったとき
4.弊社および弊社が入居しているビルの電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
5.弊社および弊社が入居しているビルの電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき

第12条(サービスの停止と解除)
弊社は、契約者が次のいずれかに該当する場合、弊社が定める期間、電話代行サービスの提供を停止もしくは契約を解除することがあります。
1.電話代行サービスの料金等を支払期日を経過しても支払わないとき
2.公序良俗に反する態様において電話代行サービスを利用したとき
3.契約申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
4.サービス開始時と比較して月間応対件数が300件を超えたことが判明および業務応対内容が変化し、弊社において業務が継続遂行困難となった場合、サービスの利用制限、停止することがあります。
5.オペレーターおよび弊社スタッフへの暴言、嫌がらせ、脅迫行為、又は弊社の業務の遂行を妨げる行為をしたとき
6.オペレーターが契約者宛の苦情、要望、要求その他クレーム電話等(以下「クレーム電話等」といいます)に対する電話応対を行った場合において、同一の契約者に対するクレーム電話等が同一のお客様から 1 日間に 3 回以上繰り返された場合には、弊社は当該契約者がクレーム電話等に対する適時迅速な対応を怠ったものとみなし、当該契約者の電話代行サービスの利用を一時停止しできるものとし、同時に当該クレーム電話等のお客様の電話を着信拒否できるものとします。また、別紙料金表に定めるクレーム対応料金が1案ごとに発生するものとします。
7.オペレーターによる1回あたりの電話応対の上限時間は10 分間とし、当該上限を超える場合はオペレ ーターの判断で電話応対を一時停止して電話を切断することができるものとします。但し、契約事項以外の電話応対についての上限時間は3 分間とし、当該上限を超える場合はオペレ ーターの判断で 電話応対を一時停止して電話を切断することができるものとします。
8.契約の範囲を超えた過剰なサービスを要求したとき
9.他の契約者に比べて有利に扱うようサービスを要求したとき
10.自分の主張に固執し、繰り返し同じ要求をしたとき
11.長時間(10分以上)の電話でオペレーターおよび弊社スタッフを拘束したとき
12.契約者が自己、又は自己の役員、重要な地位の使用人これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という)であると弊社が判断したき


■第6章 利用契約の解約

第13条(契約者が行う利用契約の解約)
1.契約者は、弊社の指定する解約方法をもって解約申請することにより、電話代行サービスの契約を解約することができます。但し、料金未納分がある場合は、料金支払後でなければ解約することができないため、その場合は未納料金支払後に弊社の指定する解約方法をもって改めて解約申請するものとします。
2.解約の受付は月を単位とし、その月の25日までに解約通知を弊社が受領した場合は、翌月の25日をもって契約が解消されるものとします。26日のご連絡になりますと翌々月の25日解約となります。
3.契約者からの申し出により本契約の解約をする場合、既に支払済みの料金の払い戻しは行わないものとします。
4.解約者は解約後、ボイスワープ等を使用して契約者の電話を弊社まで転送している場合は直ちに転送を解除しなければならない。解約後、1日以上転送解除がされない場合は解約前の月額料金の2倍額が転送が解除されるまで月額単位で発生するものとします。
5.解約者は解約後、ホームページ、SNS、各種広告、電話番号案内等に弊社からレンタルされた電話番号を記載している場合は直ちに当該電話番号の記載を削除しなければならない。解約後、1日以上記載削除がされない場合は解約前の月額料金の2倍額が記載削除となるまで月額単位で発生するものとします。

第14条(安心返金システム)
1.契約者が電話代行サービスを30日間利用して、お気に召さない場合は契約者は契約を解約することができます。その場合、月額利用料金は契約者に返金されます。これを安心返金システムと定めます。 但し、安心返金システムを目的とした契約はできないものとします。
2.安心返金システムの受付有効期限は利用開始日から30日以内とします。


■第7章 料金等

第15条(料金等)
具体的な料金については、別紙料金表に定めることとします。

第16条(契約者の支払い義務)
1.契約者は、弊社に対し、電話代行サービスの利用に係る第17条(料金等)に規定した料金を弊社が指定する方法で支払うものとします。
2.料金の支払い義務は、利用契約が成立し、サービスが開始された日より発生します。月を単位とし、第13条(契約者が行う利用契約の解約)第2項の規定により、契約が解消されるまで続きます。
3.無料お試しサービス終了後は、無料お試しで利用したプランがそのまま引き継がれて契約が成立します。
4.第12条(サービスの停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。

第17条(料金の支払方法)
1.電話代行サービスの料金等は弊社が定める支払方法に基づき、契約者宛てに請求書を発行します。
2.電話代行サービスの料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日までに、弊社が指定する方法により、その料金等を支払うものとします。

第18条(支払方法の変更)
契約者は、料金の支払方法について次の変更を希望する場合は、速やかに当該変更を記載した書類を弊社へ提出するものとします。
1.金融機関振込みによる支払方法から口座振替による支払方法への変更

第19条(割増金)
契約者は、電話代行サービスの料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、弊社が指定する期日までに支払うものとします。

第20条(遅延損害金)
契約者は、電話代行サービスの料金等または割増金の支払いについて、支払期日を経過してもなお支払いがなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利14.5%の額を、遅延損害金として弊社が指定する期日までに支払うものとします。

第21条(消費税)
契約者が、弊社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額とします。


■第8章 損害賠償

第22条(損害賠償の限度)
1.弊社は、第一種電気通信事業者の責に帰すべき事由により、電話代行サービスの提供ができなかった場合、弊社がその第一種電気通信事業者から受領する損害賠償額を、サービスが利用できなかった契約者全員に対する損害賠償額の限度額とし、かつ、契約者に現実に発生した通常損害に限り賠償請求に応じます。
2.弊社のハード障害またはプログラムの不具合が原因で、電話代行サービスの提供が24時間以上継続して行えなかった場合、サービス期間の終了期日を停止期間と同等期間分延長することによりその補償とし、金銭などによる補償は行なわないものとします。

第23条(免責)
1.契約者間または契約者の個々の紛争について弊社は一切関知しないものとします。
2.弊社は、第11条などの不慮の事故や故障によるサービスの停止についていかなる責任も負わないものとします。


■第9章 雑則

第24条(契約者に対するサポート)
1.本サービスにおける契約者ご自身がご利用になられる通信機器、通信ソフト等の一切のサポートは、有償無償を問わず行わないものとします。

第25条(個人情報等の取扱)
1.弊社は、個人情報及びそれに類する情報を弊社が定めるプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱うものとします。 2.弊社は電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインおよび個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守し、お客様とその関係者の皆様その他の者の個人情報その他の情報を取得したときは、これらを適正に取り扱うものとします。但し、契約のお申込やその後のお届出によってご申告いただいた情報に第三者の情報が含まれる場合、自己の責任において、当該第三者から本規約に基づく取扱に関する事前の同意を得ておられるものとします。
3. 弊社は、法に定める場合を除き、あらかじめご本人の同意(本規約によって同意される場合を含みます。)を得ることなく、個人情報を第三者に提供しないものとします。
4.弊社は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行うものとします。

第26条(契約者の義務)
契約者は、弊社より付与された契約番号及びパスワード管理、使用について責任を持つものとし、弊社に損害を与えることはないものとします。

第27条(規約の変更)
弊社では、今後の必要性に基づいて本規約を変更することができるものとします。

第28条(合意管轄)
弊社と契約者との間で訴訟が生じた場合、弊社の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。


■附則

この契約約款は、平成6年11月1日から実施します。
この契約約款は、平成13年7月1日から改定実施します。
この契約約款は、平成17年3月30日から改定実施します。
この契約約款は、令和元年12月30日から改定実施します。
この契約約款は、令和2年10月31日から改定実施します。
この契約約款は、令和5年7月7日から改定実施します。

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