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個人事業主の税金と経費・節税について

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電話応対スーパーバイザー:雪野朱音

企業に勤めていると税金関係は基本的に企業側がおこなってくれるのですが、個人事業主になると税金関係のこともすべて自分でおこなっていく必要があります。

税金関係は複雑な部分もありますので、先ずはどのような税金があるのかを押さえておきましょう。また、信頼できる税理士さんを探しておくことも大切です。

個人事業主という働き方を選択すると、経費や節税などいろいろなことを自分で考えなければいけません。企業に勤めているときには考える必要のなかったことですし、面倒に感じてしまう方も多いでしょう。

ただ、これもひとつの学びです。ここでは税金の知識、また、個人事業主の経費や節税についても触れていきたいと思います。

個人事業主の電話代行利用について、渋谷オフィスのページでも詳しくご紹介しています >

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所得税

個人事業主が納めるべき税金としてまず挙げられるのが、所得税です。その名前の通り、所得に対してかかってくる税金になります。1月1日から12月31日までの所得に対して、税金が課せられることになります。

収入がそのまま所得になると考えている方も多いのですが、実際には収入から必要経費を差し引いたものが所得となります。

その所得から所得控除を差し引いたものは課税所得金額となり、その課税所得金額に税率をかけたものが納税額となってきます。さらに、納税額から税額控除を差し引いたものが申告納税額となります。

また、所得税に関しては累進課税率というものが採用されていますので、所得が多くなればなるほど納める税金も多くなっていきます。「稼いでも稼いでも税金でもっていかれる」と言われるのは、この累進課税率によるものなのです。

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住民税

住民税というのはそれぞれの都道府県や市区町村に対して支払う税金になります。その地域に住んでいる住民なのであれば、納める必要があるものです。所得税と同じように所得に対して課せられる税金なのですが、住民税は前年の所得に対して課税されることになりますので注意が必要です。

個人事業主の方の場合、所得税の確定申告をおこなっていればそのデータがそのまま都道府県や市区町村に共有されることになります。そのため、住民税のためだけに何か申告を別でおこなわなければいけないことはほぼないでしょう。

ちなみに、住民税は一括で納めることもできるのですが、通常は1年で4回にわけて納税する形になります。先でも触れましたが、住民税は前年度の所得に対して課税されるため、翌年の住民税の支払いで苦しむというケースも少なくありません。特に、個人事業主の方は収入の浮き沈みが激しい部分もあるでしょうから確定申告は慎重におこなっていきましょう。

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事業税

事業税というのは都道府県に納める地方税のひとつになります。ただ、この事業税というのは個人事業主だからといってすべての方が納めなければならないというわけではありません。というのも、事業税を納める必要のある個人事業主は70業種に限定されているのです。まずは、自分が該当する業種なのかを確認しておきましょう。

もし所得税で確定申告をする場合、申告書の「事業税に関する事項」に記入をしているのであれば事業税に関して新たに申告する必要はありません。ちなみに税率は3~5%ですが、事業税には290万円の控除額がありますので、もし所得が290万円以下であればそもそも事業税を支払う必要はありません。

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消費税

消費税に関しては、売り上げが1000万円を超えていなければ基本的に考える必要はありません。消費税は前々事業年度の消費税対象となる売り上げが1000万円を超える個人事業主の方が納めるもので、開業後3年目以降の個人事業主の方でなければ課税されませんし、そもそも売り上げが1000万円以下であれば課税対象にはなりません

もし消費税の対象となった場合には、「消費税及び地方消費税の確定申告書」というものを提出する必要があります。ただ、個人事業主の方にとって1000万円というのはかなりハードルが高いので、消費税を最初から意識している方というのはそう多くありません。

その他の税金

基本的に個人事業主の方が意識すべき税金というのは、先で挙げた所得税、住民税、事業税、消費税くらいのものです。ただ、日本には他にもいろいろな税金があります。自動車や不動産を購入した場合には固定資産税について考えなければいけませんし、国民健康保険税の納税もあります。

基本的に税金というのは所得や住んでいる自治体によっても大きく変わってきます。そのため、自分自身の状況をしっかりと把握しておくことも大切です。

税金のことは税理士に相談を

「餅は餅屋」という言葉がありますが、まさにその通りで税金のことは税理士さんに相談するようにしましょう。もちろん、自分自身でしっかりと税金の勉強をしておくことも大切ですが、いざというときに頼ることのできる税理士さんを見つけておくと先々のことも含めて安心です。

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そもそも経費とは?

まずは、そもそも経費とは何なのかというところからお話していきましょう。一般的にも経費という言葉がよく使われているのですが、実は「経費」は「経常費用」の略称です。事業のために支払った費用といった意味合いになります。

「経費で落とす」といった表現もよく見聞きしますが、これはその支払いを経費として帳簿に計上することを指しています。企業に勤めていると「経費で落とす=企業が立て替えてくれる」という感覚かと思いますが、個人事業主になると経費も自己負担になります。

経費も自己負担というと何のメリットもないように思えるかもしれませんが、仮に自己負担でも経費を計上すると結果的にそれが節税につながってきます。

ただし、経費として計上できるのはあくまでも事業に関する支出に限ります。その支出が売り上げを出すために必要なものだったのかが判断基準となってきます。

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個人事業主が迷う、経費になるものとならないもの

その支出が経費になるのかならないのか迷ってしまうというのは、個人事業主におけるあるあるのひとつです。実際に個人事業主といってもいろいろな業種や職種があるわけですから、経費になるものとならないものもそれぞれで違ってきます。

例えばですが、経費になるものとしては仕入や旅費交通費、接待交際費、広告宣伝費、通信費、水道光熱費、消耗品費、新聞図書費、車両費などが挙げられます。

もし自宅で仕事をしている場合には、更新料を含めた家賃の一部を経費とすることもできます。また、所得税や住民税を経費にすることはできませんが、それ以外の事業税などであれば租税公課として経費にできるものもあります。

一方で、経費にできないものとしてはスーツや業務中に起こしてしまった罰金類、生命保険料や健康診断の費用、社会保険料などが挙げられます。ただし、社会保険料に関しては社会保険料控除という形で課税金額から差し引くことができます。

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個人事業主ができる節税対策

個人事業主ができる節税対策にもいろいろなものがあるのですが、まず経費を計上するということを徹底していくことそのものが節税につながります。というのも、毎年の確定申告の際に面倒だからと経費の計上を諦めてしまう方は少なくないのです。

経費の計上を諦めれば確かに多少面倒な作業を回避することができますが、税金の負担は大きくなります。経費については日頃からきちんと帳簿につけておけば確定申告の際の作業もかなり軽減できます。

また、確定申告に関して言えば白色申告から青色申告に切り替えるのも節税対策になります。最初のうちは売り上げが少なく、白色申告のほうが簡単ということで白色申告で確定申告をする方も多いのですが、青色申告の節税効果は絶大です。青色申告だと最大で65万円の特別控除が受けられますし、赤字の繰り越しも可能になります。

さらに、会計ソフトを使うのも節税対策になります。今はいろいろな会計ソフトが出ているのですが、個人事業主の方にとっては心強い味方となってくれるでしょう。計算ミスを防ぐこともできますし、会計ソフトから節税に関する情報を得ることも十分に可能です。無料で使えるものもありますので、いろいろな会計ソフトを使ってみて自分に合ったものを有効活用していきましょう。

経費や節税に関しては税理士に相談を

個人事業主の方の中には、誰にも頼らずに自分ひとりで経費の計上から節税までおこなっているという方もいます。ただ、経費や節税に関してはやはり税理士さんに一度相談しておいたほうがいいでしょう。

特に、経費に関しては税理士さんによって考え方がまったく違いますし、その業種や職種での実績があるかどうかによっても理解度が異なってきます。

パソコンがないとできない仕事をしている場合でも「パソコンは経費にならない」と言い張る税理士さんもいますし、「パソコンも経費になりますよ」と経費として計上するための計算について教えてくれる税理士さんもいます。

個人事業主としておこなっているその業務に理解のある税理士さん、信頼できる税理士さんを見つけておくと経費や節税での悩みもかなり軽減されるでしょう。

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電話代行サービス会社に支払った勘定科目は?

経費を計算する上で、電話代行サービス会社に支払った費用はどのような勘定科目に設定したら良いでしょうか。

電話というと通信費という勘定科目を設定しそうになりますが、通信費とは主に社内で発生した電話料金やスマホ料金、インターネット料金になります。

電話代行の場合は電話業務を外部に委託した形、もしくは外部に電話業務を代行してもらった際に発生した手数料という形になりますので、勘定科目は外注費、もしくは支払手数料が一般的になります。

勘定科目は、こうでなければならないというように法律で決められたものではありませんので、基本的には各社で自由に決めることが可能ですが、税理士等の第三者が見る場合も考慮して一般的に使われている勘定科目を設定しておいた方が無難です。

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