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確定申告の基本。副業、フリーランス、個人事業主は必見。

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電話応対スーパーバイザー:雪野朱音

初めに断わっておきますが、ここに書いてあることが確定申告のすべてではありません。
あくまで、これは知っておかないとまずいぞ、というレベルの基本的な知識になりますので、これだけで確定申告の知識は全て得られたので安心!というわけではありませんので、予めご了承・ご理解ください。

でも、やはり知っておくべきことは初めに知っておかなければいけないので、よく抑えておきましょう。
弊社の電話代行サービスを利用される方は、個人事業主の方が多いかと思いますので、個人事業主の方やフリーランスの方に確定申告についての情報がお役立ていただけたら幸いでございます。



確定申告とは


簡単に言うと、あなたが払うべき税金の額を算出する手続きです。

日本で働いている以上、働いて得たお金から税金を払うのは当然のことですので、当たり前のことなのですが、会社員の方などはこれを会社がやってくれています。

しかし、個人事業主やフリーランス、会社以外の収入である副業収入に関しては、自分でやるしかありません。もしくはお金を払って税理士さんに確定申告を代行してもらいます。確定申告は具体的には1月~12月の収入に対してどれだけ税金がかかるのかを申告し、税金を払っていく、そういうものになります。

ちなみに、収入から必要経費などを引いた所得が38万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。


確定申告が必要な人

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確定申告が必要な人は下記の場合です。自分が該当していないか確認してみてください。

・給与所得のあった人
サラリーマンでも確定申告を行う必要がある場合があります(後ほど説明します)

・事業所得のあった人
個人事業主で、いわゆる儲けのあった人。

・配当所得があった人
株主が受け取る利益の配当、証券投資信託や公社債投資信託の収益配分による所得

・不動産所得のあった人
土地の売買、賃貸借収入などでの利益

・退職所得があった人
退職金などの所得。

・譲渡所得があった人
資産の譲渡による所得の譲渡所得に該当する所得。

・山林所得のあった人
山林の売買、譲渡などによる所得。

・一時所得のあった人
懸賞の賞金、公営ギャンブルの配当、生命保険の満期一時金など所得税法第34条1項に該当する収入。

・雑所得のあった人
年金や、規模の小さな副業所得のあった人。



サラリーマンでも確定申告が必要な場合

サラリーマンの方でも、確定申告が必要な場合があります、しっかり押さえておきましょう。

・給与所得が2000万円を超える場合。
・複数の企業から給与を受けている場合。
・不動産や配当などの副業所得が20万円を超える場合。
・控除(雑損控除、医療控除等)などを受ける場合。
・住宅ローン控除の1回目(2回目以降は年末調整で済ませます)
・退職し、再就職していないため年末調整が受けられない場合。
・ふるさと納税の納付先が6カ所以上ある場合。

上記の場合は、サラリーマンでも確定申告が必要となります。




確定申告の注意点


確定申告の詳しいやり方については、国税庁のサイトなどをご覧ください。

・期間はいつ?どこで? 忘れず早めに行こう!
確定申告の期間は2月16日~3月15日までの間になります。

この期間であれば、いつでも確定申告をすることができます、ただ、その年の曜日の関係で若干前後することもありますので注意が必要です。

確定申告を行う場所は基本的には税務署です。直接税務署に出向いて行って、そこで確定申告の書類を書いて提出することもできますし、書類に記入して税務署に郵送することもできます。またe-taxといわれる電子申告もできますので、家のパソコンから申告することもできます。

つまり、直接出向く、郵送、電子申告の3つの方法があります。

また、へき地などでは、近くの公民館や役場の出張所などでできる場合もありますので、役場などに確認しておくとよいでしょう。



・確定申告には何が必要? 経費の概念はしっかりと!
必要なものは、印鑑や身分証明以外では、収入を証明するモノのと、必要経費を証明するモノの2つです。

必要経費とは、その仕事をするために必要なものを買ったりその仕事をするために必要なものを契約したときなどのお金で、これを収入から引いたものが「所得」になります。

ですので、確定申告をする必要があると思われるときは、必ずこの経費の管理が必要になります。

年末になって慌てて経費をどうにかしようと思っても、もうそれでは遅すぎますので、自分の所得が38万円を超えそうだな、と予測が立っている場合は、必ず経費を帳簿に付けておきましょう。




確定申告書作成方法と提出方法

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確定申告書を作成するには、国税庁の確定申告書等作成コーナーのウェブサイトにアクセスして、必要事項を入力して作成することができます。

1.国税庁の https://www.keisan.nta.go.jp/ にアクセスして「作成開始」を押すと、「e-Taxで提出マイナンバーカード方式」「e-Taxで提出ID・パスワード方式」「印刷して提出」があります。

2.上記3つの中からどの方法で作成・提出するか選択します。

①マイナンバーカード方式:事前にマイナンバーカード取得が前提となります。

②ID・パスワード方式:事前に利用者識別番号を取得する必要があります。
 
※利用者識別番号の取得は以下の通りです。

・開始届出(個人の方用)新規:https://kaishi.e-tax.nta.go.jp/SU_APP/lnk/kaishiShinkiKojin
・開始届出(法人用)新規:https://kaishi.e-tax.nta.go.jp/SU_APP/lnk/kaishiShinkiHojin

③印刷して提出:作成したものを印刷して税務署に持参するか郵送します。




個人事業主、フリーランスの確定申告

とくに個人事業主やフリーランスに関しては、水光熱費や自動車関連費、自宅兼事務所の場合の家賃など、思わぬものが経費になりますから、きちんと何が経費になるのかを調べておくことが必要になります。節税するためには必要経費を多く計上して課税される所得額を抑える必要があります。

自宅兼事務所の場合は、按分(あんぶん)を理解しておく必要があります。
例えば、床面積20坪のマンションを20万円で借りている場合、そのうち仕事場として使用している床面積が10坪ならば、50%の10万円を経費にできます。これを按分と言います。

自宅兼事務所の場合は、他にも按分しなければならないものがあります。例えば、水光熱費やインターネット代や通信費などです。

按分は面倒だという方、按分しないで家内労働者の必要経費として55万円の控除を受けることもできます。この場合、実際の経費が55万円未満でも55万円の控除が受けられます。

青色申告ではない個人事業主やフリーランスの場合、10万円以上のものは減価償却資産になります。個人事業主やフリーランスの減価償却は定額法という計算方法になります。
※青色申告と白色申告については下記の「青色申告と白色申告」で説明しています。

例えば、パソコンなら耐用年数が4年で償却率が25%となりますから、15万円のパソコンなら1年間の減価償却費は、37,500円になります。但し、20万円未満であれば特例として1/3をの金額を3年間に渡って経費計上できるので1年間で5万円となります。

ちなみに、プリンターやファクシミリ、カメラ、撮影機、ラジオ、テレビの耐用年数は5年で償却率は20%になります。



副業収入の確定申告に特に注意が必要なこと

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ではここで、特に副業の場合注意することについて書いておきましょう。

それは「会社ばれ」対策です。


・副業が確定申告でばれる
もしあなたが会社とは別に副業を持っていて、それを会社に内緒にしているとします。しかし、確定申告の際に注意をしておかないと、そのために会社にばれることがあるので注意が必要です。


・確定申告をしない
確定申告の必要があるにもかかわらず、確定申告をしないと、これは法律違反です。

いうまでもなくこれは脱税ということになりますので、税務署から差し押さえなどの厳しい処分が下されるのですが、この時会社の給料を差し押さえられます。ですので、副業に関しても、しっかり確定申告はしなければいけないのです。



・住民税でばれる
住民税は、その人の所得すべてに関して適応されます。そして、会社員の住民税は、普通給料からの天引きです。

つまり、会社では500万しか給料を払っていないにもかかわらず、会社の方にあなたの住民税の額が600万以上の収入がある額面で請求が来れば、間違いなく会社の経理が気が付くことでしょう。

そんな場合は、会社の給料とは別に、副業分の住民税を直接納入する手続きをしておかなくてはいけません。

やり方としては、確定申告書の住民税に関する項目において「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れるだけのことです。会社ばれが気になる人はこの作業を忘れずに行っておきましょう。


・アルバイトは要注意
アルバイトでの副業収入がある場合は、この選択ができない自治体もあります。

まず一度確認して、アルバイトの給与だけ直接納付(普通徴収)ができるのかできないのかを確認しておく必要があります。そして、もしできない場合は、会社の収入も併せて住民税をすべて自分が払うという手続きが必要になります。

しかし、それさえしておけば、多少は怪しまれてもばれることはありません、自ら納入する手間は増えますが、一番の安全策ともいえます。


青色申告と白色申告の違い

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では確定申告の際に選択することになる青色申告と白色申告について見てみましょう。



・白色申告とは
より簡単に確定申告をする方法、それが白色申告になります。
青色申告と比べて必要事項が圧倒的に少なく、貸借対照表がなくても申告でき、簡易的に日々の合計金額を一括で記入してある帳簿などでも申告をすることができます。

しかし、節税対策となると、白色申告にはほとんどメリットはありません。
節税をしっかりとやっていきたい人には不向きな申告方法になります。


・青色申告とは
青色申告とは白色申告と違い、詳細な帳簿を付けている場合にできる申告方法です。
これは、日々の取引をきちんと帳簿につけていることで青色申告による控除を受けられる仕組みですので、利用できるのであれば確実に利用した方がお得です。

青色申告で受けられる控除には、次の三つがあります。

『青色申告特別控除』(所得から65万円の控除または簡易申告の場合は10万円の控除)
『青色事業専従者給与の必要経費算入』(家族を従業員として給与を経費に算入できる)
『純損失の繰越し』(3年先まで赤字を繰り越すことができ、収入から赤字額を差し引けます:繰越欠損金)
価格が30万円までの固定資産については、一括で経費として計上することができます。

このように、青色申告をしっかりとやることで受けられる利益は大きいですので、可能であるならば出来るだけ青色申告をおすすめします。


・青色申告を行う場合の手続き
青色申告は、事前に手続きをしないとおこなうことができません。新規開業の場合は、開業したのち、開業から2か月以内に所轄税務署に対して『青色申告承認申請書』を提出します。勿論、開業届けと同時でも構いません。

また、『青色申告承認申請書』は、青色申告しようとする年の3月15日までに提出する必要があります。

ただし青色申告は誰でもできるというわけではありません。事業内容や事業規模によっては申告ができない場合もありますので、青色申告に関しては国税庁のHPなどでしっかりとした調べをした方が良いでしょう。



確定申告を行わなかった場合

脱税は犯罪になります。確定申告を怠った場合のペナルティーは簡単なものではありません。

・無申告加算税
確定申告を3月15日までに提出しなかった場合に追加課税される税。
納付すべき金額に、50万円までなら15% それ以上なら20%の追加課税がなされます。

・延滞税
確定申告を3月15日までに行わなかった場合、罰則として課せられる税金です。
原則として納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じて自動時に延滞税が科せられていきます。

・ほ脱
ほ脱とは、不正な手段によって納税を免れる事であり、重大な犯罪です。
これにより、故意に納税を免れようとした場合「故意の申告書未提出によるほ脱犯」となり「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または、その両方」が課されます。
また、故意でなかったとしても「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課されてしまいます。

・ほ脱の要件
ほ脱が認められるには以下の要件が存在します。
① 納税義務者であること
② 偽りその他不正の行為があること
③ 所得税等を免れたこと
④ 偽りその他不正の行為と脱税結果との間に因果関係があること、
⑤ 脱税の認識(故意)があること

重ねてになりますが、脱税は犯罪です。
確定申告はそれほど難しいことではありませんので、しっかりと行いましょう。




医療費控除で税金を取り戻す

1月1日~12月31日の間に支払った療費が10万以上ならば、超えた分の金額を所得から差し引くことができので節税できます。なお、医療費控除額の上限は1年間で200万円です。また、医療費控除は自分と生計を共にする家族の分も合算されます。

医療費控除の対象となる医療費とは?
基本的なことですが治療が目的となるものです。例えば、インプラントや入れ歯は治療が目的となるのでOKですが、ホワイトニングは審美なのでNG。歯石の除去は予防なのでNGです。
また、基本的に人間ドックなどの健康診断は医療費控除の対象外ですが、重大な疾病が発見された場合で引き続き治療を受けたときは医療費控除の対象となります。

他にも医療費控除の対象となるものが沢山ありますので詳しくは、国税庁の医療費控除(通常の医療費控除)をご覧ください。




確定申告の色々な節税方法

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節税については、皆さんが一番興味深いお話になるかと思います。ここでは一気に10個ほどご紹介いたします。

①青色申告にして年65万円の特別控除を受ける。
②社会保険料控除(国民健康保険料と国民年金)
小規模企業共済(元本保証)で年84万円の控除を受ける
④地代や家賃、火災保険、地震保険、水光熱費、通信費などは按分(あんぶん)して経費とする。按分の代わりに家内控除55万円でもOK!
⑤iDeCo(投資)で控除を受ける。
⑥住宅ローン控除を受ける。
⑦ふるさと納税
⑧個人事業主を開業する前に支払ったお金(準備費用)は経費にすることができる。
⑨医療費控除。10万円を超えた分が控除=節税になる。世帯全体を一人に寄せてもOK!ポイントとしては医療費の範囲であり、つまり治療のための医療行為です。そこへ行くためのタクシー代とかも認められます。
⑩生命保険料控除(生命保険、個人年金保険、介護医療保険)



個人事業主の基本的な節税方法の一例

>>> 収入:360万/年(30万/月)の場合 <<<

1.今回の例では、下記の①~⑤までの控除(経費)を用意します
①青色申告控除:65万円
②基礎控除:48万円
③家内控除:55万円
④社会保険料控除:約37万円(国民健康保険+国民年金)
⑤小規模企業共済控除:36万円(月3万円の積立)

2.課税所得金額を計算してみる
360万-65万-48万-55万-37万-36万=119万円 ← この119万円が課税所得金額になります。

3.所得税を計算してみる
119万×5%=59,500円 ← この59,500円が1年間の所得税

※ちなみに30万/月の給与所得の所得税は8,420円になります。
従って、(8,420×12)-59,500=41,540円 ← となり、1年間で給与所得税より41,540円の節税が可能になります。
もちろん、上記①から⑤以外にも、医療費控除や生命保険料控除などがあればもっと節税可能になります。




確定申告はネットやアプリで

最近は、ネットによるe-taxも使いやすくなりましたし、freeeという会計ソフトなども充実しています。

また、確定申告をするために特化した携帯アプリなども出ていますので、そういったものを利用して、快適に確定申告を終わらせることもできます。

納税は国民の義務です。

しっかりと義務をこなして、素敵な個人事業主、フリーランス&副業ライフを送ってくださいね!

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